荒尾市議会 2021-12-14 2021-12-14 令和3年第5回定例会(5日目) 本文
アジアパークのように経営の赤字を市民が負担することになるのではないかということですが、今回、ウェルネス拠点施設のPFI事業は、市が出資する第三セクターでの事業とは全くことなり、市は債務者にならないことは、これまでの市当局からの説明でも明らかです。
アジアパークのように経営の赤字を市民が負担することになるのではないかということですが、今回、ウェルネス拠点施設のPFI事業は、市が出資する第三セクターでの事業とは全くことなり、市は債務者にならないことは、これまでの市当局からの説明でも明らかです。
まず、1、水道料金債権の放棄でございますが、表の上段に記載しております16件、14万698円につきましては、債権管理条例第14条第1項第1号に規定の破産法に基づく破産手続により免責許可が決定し、債務者が水道料金債権について、その責任を免れたことから放棄したものでございます。
放棄の時期は令和3年3月31日付で、放棄した債権の内容としましては債務者が所在不明によるもの、生活保護受給中により資力の回復が見込めないものなどでございます。 以上でございます。 ◎庄山義樹 総務企画課長 報告事項説明資料3をお願いいたします。 旧熊本市民病院解体工事に関する専門家会議について御説明いたします。 まず、1の概要でございます。
この定額給付金の返還金であります本債権は、支給基準日時点で本市での給付金の受給権がない方に対して、本市が誤って支給したことによる返還金債権でありまして、これまで債務者に対して返還金の請求と催告を繰り返し行ってまいりましたものの、令和2年2月23日に消滅時効の期間であります10年が経過いたしました。
放棄の時期は令和2年3月31日付で、放棄した債権の内容といたしましては時効が完成したもののうち債務者が所在不明によるもの、また生活保護受給中により資力の回復が見込めない者等でございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○井本正広 委員長 以上で説明は終わりました。 これより質疑を行います。 所管事務について、質疑及び意見をお願いいたします。
放棄の時期は令和2年3月31日付で、放棄した債権の内容といたしましては時効が完成したもののうち債務者が所在不明によるもの、また生活保護受給中により資力の回復が見込めない者等でございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○井本正広 委員長 以上で説明は終わりました。 これより質疑を行います。 所管事務について、質疑及び意見をお願いいたします。
まず、1、水道料金債権の放棄でございますが、表の上段に記載しております24件、31万1,406円につきましては、債権管理条例第14条第1項第1号に規定の破産法に基づく破産手続により免責許可が決定し、債務者が水道料金債権について、その責任を免れたことから放棄したものでございます。
まず、1、水道料金債権の放棄でございますが、表の上段に記載しております24件、31万1,406円につきましては、債権管理条例第14条第1項第1号に規定の破産法に基づく破産手続により免責許可が決定し、債務者が水道料金債権について、その責任を免れたことから放棄したものでございます。
│ │ さらに、カジノ解禁によって、ギャンブル依存症や多重債務者が増加し、生│ │ 活破綻や治安悪化も懸念されます。暴力団対策上の問題やマネー・ローンダリ│ │ ング対策上の問題等も看過できません。 │ │ よって、政府におかれては、IR推進法及びIR整備法を廃止されるよう強│ │ く要望いたします。
│ │ さらに、カジノ解禁によって、ギャンブル依存症や多重債務者が増加し、生│ │ 活破綻や治安悪化も懸念されます。暴力団対策上の問題やマネー・ローンダリ│ │ ング対策上の問題等も看過できません。 │ │ よって、政府におかれては、IR推進法及びIR整備法を廃止されるよう強│ │ く要望いたします。
今回、権利の放棄をする3件については、返還通知後に債務者が帰国し、その後の所在が不明となり、相続人についても不明であるため、回収が著しく困難と判断し権利の放棄をお願いするものです。 以上で、詳細説明を終わります。 ○議長(長谷誠一君) 議案第35号の詳細説明が終わりました。 次に、議案第36号権利の放棄について(市営住宅家賃等)の詳細説明を求めます。
まず一番下、7番でございますけれども、住宅新築資金に係る貸付金の放棄でございますが、債務者は2件とも生活困窮者であり、今後の回収が見込めず、さらに時効も成立しておりますことから、債権額167万6,080円につきまして本年3月15日付で熊本市債権管理条例第14条第1項第5号の規定に基づき、債権を放棄したものでございます。
これは、各債権所管課による債務者等の支払い能力や支払い意思確認などの現況調査が進んできた結果、債権放棄につながったものと考えております。 最後に、下段5のさらなる収入未済額の縮減に向けてでございますが、現年度分の早期対応など記載の3つの取り組みを基軸として、次期の債権管理計画を策定し、具体的取り組みを計画的に進めてまいります。
相手方は、平成16年2月に市民会館を使用した際に、附属設備である照明設備等を使用いたしましたが、使用料納付の催促を再三行ったものの、債務者がこれに応じなかったため、平成23年9月に提訴し、平成24年1月に勝訴いたしました。 判決を受け、平成24年1月に預貯金等資産調査を行うも資力が認められず、動産差し押さえの強制執行に臨みましたが、世帯主の拒否により執行不能となりました。
まず、10、水道料金債権の放棄でございますが、表の上段に記載しております36件、96万980円につきましては、債権管理条例第14条第1項第1号に規定の破産法に基づく破産手続により免責許可が決定し、債務者が水道料金債権について、その責任を免れたことから放棄したものでございます。
まず、1件目につきましては、主債務者が破産申し立てを行いまして、免責決定を受けており、連帯保証人は時効の援用を行っていることから、債権回収が著しく困難となった債権でございまして、これは債権管理条例第14条第1項第1号の適用でございます。 そして、もう1件が、主債務者が死亡して、主債務者の相続人、それから連帯保証人の相続人からも回収の見込みがなく、既に時効が完成しているものでございます。
これは、各債権所管課による債務者等の支払い能力や支払い意思確認などの現況調査が進んできた結果、債権放棄につながったものと考えております。 最後に、下段5のさらなる収入未済額の縮減に向けてでございますが、現年度分の早期対応など記載の3つの取り組みを基軸として、次期の債権管理計画を策定し、具体的取り組みを計画的に進めてまいります。
まず、1件目につきましては、主債務者が破産申し立てを行いまして、免責決定を受けており、連帯保証人は時効の援用を行っていることから、債権回収が著しく困難となった債権でございまして、これは債権管理条例第14条第1項第1号の適用でございます。 そして、もう1件が、主債務者が死亡して、主債務者の相続人、それから連帯保証人の相続人からも回収の見込みがなく、既に時効が完成しているものでございます。
まず、10、水道料金債権の放棄でございますが、表の上段に記載しております36件、96万980円につきましては、債権管理条例第14条第1項第1号に規定の破産法に基づく破産手続により免責許可が決定し、債務者が水道料金債権について、その責任を免れたことから放棄したものでございます。
相手方は、平成16年2月に市民会館を使用した際に、附属設備である照明設備等を使用いたしましたが、使用料納付の催促を再三行ったものの、債務者がこれに応じなかったため、平成23年9月に提訴し、平成24年1月に勝訴いたしました。 判決を受け、平成24年1月に預貯金等資産調査を行うも資力が認められず、動産差し押さえの強制執行に臨みましたが、世帯主の拒否により執行不能となりました。